石綿調査について👷

こんにちは!

株式会社龍尾興業です( ^ω^ )


令和4年4月1日から、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無事前調査結果を報告することが義務化になりました。


解体工事の際に対象となるお建物は主に


・解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事

請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

(※令和4年1月13日厚生労働省令第3号により追加)


となります。


石綿事前調査の報告を怠ると、大気汚染防止法に基づき、

30万円以下の罰金が科せられます

また、

アスベスト除去などの措置義務に違反すると

3月カ以下の懲役または30万円以下の罰金


弊社には

「一般建築物石綿含有建材調査者」

有資格者の調査員が在籍しています。


弊社で採取を行い、提携している石綿調査会社にて

石綿含有分析調査までを行います。


石綿含有建材だった場合も

全従業員が

「石綿作業主任者」もしくは「石綿作業従事者」

取得していますので撤去作業まで行わさせていただきます。

(吹付剤等は要相談)


ですので事前にお客様でお調べせずに私たちが

石綿含有調査から解体工事まで全て対応します\(^^)/


ご依頼お待ちしております☺



※本体工事とは別途で調査費用が発生します。


TEL 049-293-7811

FAX 049-293-7818

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